古着屋を開業するなら、古物商許可は絶対に避けて通れません。
結論から言うと、古物商許可は「中古品を仕入れて売る」ために必要な許可で、手数料19,000円・審査期間は約40日。行政書士に頼まなくても、個人で十分に取得できます。
この記事では、古物商許可が必要な理由から、申請手順・必要書類・取得後にやるべきことまで、初心者にもわかるように整理しました。
そもそも古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品(古物)を反復継続して売買・交換・委託販売するときに必要となる、都道府県公安委員会の許可です。古着・中古ブランド品・家電・家具など、幅広い品目が「古物」にあたります。
判断基準はシンプルで、**「転売目的で仕入れたかどうか」**です。
- 必要:仕入れた古着を店舗やネットで販売する
- 不要:自分が着ていた服をメルカリで売る、もらい物を売る
つまり、ビジネスとして古着を扱う以上、古物商許可は必須ということです。
取らないとどうなる?罰則は重い
「バレなければいい」は通用しません。無許可で古物営業を行うと、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、営業停止や許可取消しのリスクもあります。開業前に必ず取得を完了させておきましょう。
古物商許可に必要な書類【個人申請】
個人で申請する場合の主な書類は以下のとおりです(発行から3か月以内のもの)。
- 許可申請書(警察署のHPからダウンロード可)
- 住民票(本籍地が記載されたもの)
- 身分証明書(※後述。運転免許証ではありません)
- 略歴書
- 誓約書
- URL使用承諾書 ※ネット販売をする場合
法人で申請する場合は、これに加えて登記事項証明書・定款の写し・役員全員分の書類が必要になります。
「身分証明書」に注意
ここで多くの人がつまずきます。古物商申請でいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
これは「破産していないこと」などを証明する公的書類で、本籍地のある市区町村役場でのみ取得できます。本籍地が遠方なら郵送請求になるので、早めに動きましょう。
申請手順は5ステップ
- 管轄の警察署に事前相談 … 営業所を管轄する警察署の生活安全課・防犯係へ。電話で予約を取るとスムーズ
- 必要書類を集める … 住民票・身分証明書などを取得
- 申請書を作成して提出 … 窓口で申請。手数料19,000円は収入証紙で納付(警察署内で購入可)
- 審査 … おおむね40日前後(土日祝を除く/管轄で差あり)
- 許可証を受け取る … 連絡が来たら警察署で受領
なお、手数料の19,000円は不許可でも返金されません。書類の不備で受理されないこともあるので、事前相談で要件を確認しておくのが確実です。
費用はトータルでいくら?
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(全国一律) |
| 公的書類の取得費(個人) | 1,000〜2,000円程度 |
| 個人で自分申請する場合の合計 | 約2万円 |
| 行政書士に代行依頼する場合 | 実費込みで7万〜7.5万円程度 |
書類集めや窓口対応の手間を省きたい場合は、行政書士への代行依頼も選択肢になります。
オンライン販売だけでも許可は必要
「ネットショップだけだから不要」は誤解です。実店舗を持たないオンライン販売のみでも、古物商許可は必要です。
その際、警察から「そのサイトを正しく管理しているか」の証明として、ECプラットフォームが発行するURL使用承諾書や管理画面のキャプチャを求められることがあります。
取得後にやるべき2つの義務
許可を取って終わりではありません。古物商には継続的な義務があります。
- 古物台帳の記録・保存 … 「いつ・誰から・何を・いくらで仕入れ、誰に売ったか」を記録し、3年間保存。盗品流通時の捜査協力のためで、エクセル管理も認められています
- 許可証・プレートの掲示 … 店舗の見やすい位置に許可証や古物商プレートを掲示します
なお、古物商許可に更新はなく、一度取れば維持費はかかりません。ただし、営業所の移転やHP追加など登録内容に変更があった場合は、変更届(書換手数料1,500円など)が必要です。
まとめ:早めに動けば、自分で取れる
古物商許可は、古着屋開業の最初の関門です。とはいえ、手数料は約2万円、審査は40日前後で、ポイントさえ押さえれば個人で取得できます。
注意点は、①開業の約40日前から逆算して動く、②身分証明書は本籍地で取る、③オンラインのみでも必要の3つ。
※申請の運用は都道府県警察によって異なります。申請前に、必ず営業所を管轄する警察署の案内を確認してください。

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